現在、夫が国民健康保険(アルバイト)、妻が社会保険(会社員)です
社会保険→健康保険〉子供を、妻の健康保険の被扶養者にして、税上の被扶養者は夫のにというはできますか?→して、税の扶養親族は夫のにというはできますか?それ自体は可能です
どなたかご存知の、お教え下さい
同じ月内での社会保険への切り替えは後のの社会保険料を納めれば良いと思いますが
全くの無知です…
>沢山有って大変ですね
毎月17万程の収入があったので本年度の収入は約170万(10月末までの予定)あり、そこから、国民年金、国民健康保険、住民税を払っています
税の扶養正確には、配偶者控除は受けれません