国民健康保険について3月に勤めていた会社を退職し、社会保険→国民保険へ切替ました
(1)国民健康保険の保険料は、毎年4月~翌年3月の間(12か月分=1年間分)の保険料を、前年の年収に応じて保険料が計算されます
10月分の再就職した給与明細では、厚生年金と社会保険料がひかれていました
国民年金から厚生年金、国保から社保へ移行する場合は特に手続きは不要です
退職した後も継続するはできますか?
>社会保険料は、今までと同額(多少前後するかも)の社会保険料を全額、自分で会社に負担しなければいけないですか?会社に在籍している限り、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料等)の被保険者負担分は、従来と同様会社に支払う必要があります
9月末の引き落としにはもちろん間に合わず、国保の引き落としがされていました
国民保険→国民健康保険社会保険→健康保険1.国民健康保険には“扶養”という制度はありません